■でこさんにメッセージあります。
今日はゼミでした。
今月いっぱいは意匠法です。
先生が、法上の「意匠」における物品性の話をされていて、
ふと、こんなことを仰ったのです。
「確か、イギリスでは、50個以上生産できれば物品性が認められたような・・・」
なぜに50個???
ひょっとして、気合で作れる数???
なんとなく気になったので、取り急ぎ日本語で検索したところ、
シンガポールの意匠規則を発見しました。
確かに50個ってなってるわ(思わず関西弁)。
今日はゼミでした。
今月いっぱいは意匠法です。
先生が、法上の「意匠」における物品性の話をされていて、
ふと、こんなことを仰ったのです。
「確か、イギリスでは、50個以上生産できれば物品性が認められたような・・・」
なぜに50個???
ひょっとして、気合で作れる数???
なんとなく気になったので、取り急ぎ日本語で検索したところ、
シンガポールの意匠規則を発見しました。
確かに50個ってなってるわ(思わず関西弁)。
規則 12 意匠の産業上の利用
(1) 意匠法第 9 条の適用上,意匠は次の場合に産業上利用されたものとする。
(a) 販売又は賃貸の目的で,50 個超過の三次元の複製品が作成された場合
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