妥当な審査

2006年3月28日 お仕事
昨日の拒絶理由通知は、引例の数こそ多けれど、
対応は、さほど煩わしくありませんでした。

本願は、構成要素Aと構成要素Bからなる発明なのですが、
構成要素Aが完全に独自のものなので、
それに対する引例への反駁だけ考えればよいのでした。
やっほー。

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上記とは別件の拒絶理由通知にて。
代理人に送付する対応策をチェックしてもらっていたところ、
パートナーさん:
「この審査官はreasonableな審査をする人だから、やりやすいでしょう。」

出願にも、イケてるものとイケてないものがあるということは
うすうす感じていたのですが、審査も同様みたいです。
どこかずれた指摘をする審査官もいれば、
確かに、と思わず納得する(しちゃだめだけど)指摘をする審査官もいます。

きっと、特許庁でも、「この弁理士の意見書って、いつもサエてるな〜」とか、
その逆とか、ささやかれていることなのでしょうね。
ぜひとも、審査官をうならせるような弁理士になりたいものです。

今週は意匠法をさくさく終わらせよう!

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