そして今日も中間処理。
29条柱書違反を理由とした拒絶理由通知は初めて。

「発明」ではないらしい。
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ではないらしい。

本願がプログラムの発明だったりするので、反駁がかなり面倒。
しかも、中途受任(他の特許事務所が出願したあと、うちの事務所で受けた仕事)。

また、29条2項違反が同時に指摘され、
引例がPCT国際公開からされていたのも、初めて。
試験勉強の知識でしかなかった、「パンフレット形式(PCT規則48.1(a))」を
実際に確認できたのはよかったけど、果たしてこれがパンフレット?と思うくらい、
分厚い資料だった。

「パンフレット」ってもっと薄くてコンパクトなはずでは・・・
ちょっと大変そうだけど、がんばってみます。

コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年6月  >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

お気に入り日記の更新

最新のコメント

この日記について

日記内を検索