そして今日も中間処理。
29条柱書違反を理由とした拒絶理由通知は初めて。
「発明」ではないらしい。
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ではないらしい。
本願がプログラムの発明だったりするので、反駁がかなり面倒。
しかも、中途受任(他の特許事務所が出願したあと、うちの事務所で受けた仕事)。
また、29条2項違反が同時に指摘され、
引例がPCT国際公開からされていたのも、初めて。
試験勉強の知識でしかなかった、「パンフレット形式(PCT規則48.1(a))」を
実際に確認できたのはよかったけど、果たしてこれがパンフレット?と思うくらい、
分厚い資料だった。
「パンフレット」ってもっと薄くてコンパクトなはずでは・・・
ちょっと大変そうだけど、がんばってみます。
29条柱書違反を理由とした拒絶理由通知は初めて。
「発明」ではないらしい。
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ではないらしい。
本願がプログラムの発明だったりするので、反駁がかなり面倒。
しかも、中途受任(他の特許事務所が出願したあと、うちの事務所で受けた仕事)。
また、29条2項違反が同時に指摘され、
引例がPCT国際公開からされていたのも、初めて。
試験勉強の知識でしかなかった、「パンフレット形式(PCT規則48.1(a))」を
実際に確認できたのはよかったけど、果たしてこれがパンフレット?と思うくらい、
分厚い資料だった。
「パンフレット」ってもっと薄くてコンパクトなはずでは・・・
ちょっと大変そうだけど、がんばってみます。
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